全国転職・求人情報 就職 行政書士
行政書士資格保有者・これから目指す方へ
北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 埼玉県
千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 奈良県 京都府 大阪府 和歌山県
兵庫県 岡山県 広島県 鳥取県 島根県 山口県 香川県 徳島県 高知県 愛媛県
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
行政書士資格をお持ちのあなたにお送りします。
厳選された求人情報・転職支援の転職支援会社のサービスを利用してみませんか?
憧れの職場、憧れのポジション、最高の年収を無料転職支援でゲットできます!
サイトコンセプト:
行政書士の資格等をお持ちの優秀な方のために、インターネット上に氾濫する求人情報・就職・転職支援サイトの中で、本当に良いものだけを選び紹介していくことを目的としています。
その中でも紹介実績No.1と言われるリクルートエージェントの無料就職・転職支援サービス、豊富な求人情報量で有名なtypeの人材紹介サービス
、その他将来性が見込まれる介護・福祉・医療専門の就職・転職支援会社等をご紹介していきます。
1位
紹介実績No.1!リクルートエージェントの転職支援サービス

コメント:
キャリアアドバイザーとリクルーティングアドバイザーの最強バックアップ
転職成功の秘訣は、これまでの経験からどんなキャリアが身についているか、自分を客観的に判断し、強み・弱みを体系立てて整理することと言われています。
しかし、それを自分一人で行うのは難しいのが現実です。リクルートエージェントの転職支援サービスは、経験豊富なキャリアアドバイザーが丁寧にカウンセリングをしながら、あなたの「キャリアの棚卸し」を行い、あなたが気づかなかった可能性を最大限に引き出してくれます。
またそれだけではありません。リクルートには、キャリアアドバイザーに加え、リクルーティングアドバイザーというポジションがあります。
求人企業に密着し、経営者や人事担当者と一緒に採用プランを立案、実行する担当者がリクルーティングアドバイザーです。企業の経営戦略や求める人材像などを熟知。キャリアアドバイザーと情報を共有しながら、あなたと企業との最適なマッチングを実現させますので、入ってみたが話が違った、などということがありません。
リクルートの転職サービスでは、正社員として転職を目指す方々に、豊富な求人情報の中から最適と思われる企業をご紹介。評価される職務経歴書の書き方や面接のコツなど、転職に役立つノウハウも提供しています。
サービスのご利用は一切無料。転職をお考えの方、キャリアについてお悩みの方は、ぜひお申し込みください。今すぐ転職を目指す方はもちろん、キャリアアップしたいが方向性が定まらない、スキルや経験に自信が持てないという方もまずはご相談を。リクルートエージェントの転職支援サービスで、今後の可能性を見つけて下さい。
紹介実績No.1!リクルートエージェントの転職支援サービス
2位
typeの人材紹介・転職支援
なんと、転職者の65.2%が年収アップ!
転職成功者の65.2%の年収が前職より上がっているという事実が、企業の採用担当者との交渉力の強さを物語っています。
typeからは良質の求人情報がどんどん入ってきますので非常に楽に転職活動ができてしまいます。また非公開の求人情報も魅力です。
typeは完全に無料ですので、登録だけでも必ずしておいて下さい。15分もかからずにカンタンに登録できてしまいます。
年収アップした人が65%も世の中にいるヒミツ
行政書士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする者、またはその資格制度を言う。
目次
1 概要
2 登録
2.1 必要な資格
2.2 名簿への登録
3 行政書士の業務
3.1 法定業務
3.1.1 独占業務
3.1.2 非独占業務
3.2 法定外業務
3.3 業務の制限
3.4 行政書士の義務
4 行政書士法人
5 行政書士会
6 日本行政書士会連合会
7 監督
8 行政書士試験
9 資格商法との係わり
10 参考文献
11 関連団体
12 関連項目
13 外部リンク
概要
行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。監督官庁は総務省(旧自治省)である。近年、社会保険労務士の受験資格を得たり弁理士の科目免除を受ける為に行政書士資格を取得するものが増加し、またマンガ『カバチタレ!』や同作品が連続ドラマ化されたことによる爆発的人気を背景に、代理権の付与などの業務の拡大や、試験合格率が2.62%を記録するといった試験の難度化が進んでいる。(なお、2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更される)
行政書士になるには行政書士となる資格を有するものが、日本行政書士会連合会が行う行政書士名簿への登録を受け、事務所を管轄する都道府県行政書士会へ入会しなければならない。
行政書士法により、行政書士登録を行っていないものが行政書士と称することは禁じられており(第19条の2)、違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)。
バッジ等に用いられているシンボルマークはコスモスの花をもとにデザインしたものである。
登録
必要な資格
都道府県知事の委託により財団法人行政書士試験研究センターが実施する行政書士試験に合格した者(第2条)。
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士の資格を有する者(第2条)。
20年(高等学校を卒業した者は17年)以上公務員(又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社の役員又は職員)として「行政事務」に相当する事務に従事した者(第2条)。
名簿への登録
登録の申請、決定(第6条の2)
登録を拒否された場合の審査請求(第6条の3)
変更登録(第6条の4)
登録の取消し(第6条の5)
平成18年4月以降の登録者から、登録免許税金3万円を納付することになった。
行政書士の業務
法定業務
独占業務
権利義務・事実証明に関する書類の作成(第1条の2 1号)
公法上、民事法上の権利義務に関わる諸手続関連文書の作成、提出等である。官公署に提出する書類、民民間で使用される書類等が含まれる。
主に建設業許可、風俗営業許可、車庫証明申請、自動車登録申請、定款作成、会社その他の法人設立手続(登記を除く)、病院開設許可、経理帳簿の記帳、告訴状・告発状、帰化許可、行政指導等における改善報告書、検察審査会への不服申立、交通事故における保険金請求等
売買や和解など各種契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明、催告書など
会社議事録、経理帳簿の記帳、各種図面など
契約書や内容証明業務などをとおして、予防法務を専門とする行政書士も増えている。
行政書士でない者が報酬を得て独占業務を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(第19条、第21条)。
書類を受け取る官公署は、行政書士でないことを理由に書類の提出・受理を拒絶できない。また、官公署はその者に対して、書類の内容等について、質問・訂正の指示・書類の差換え、或いは返付等を行うことができると解釈される。つまり、第1条の3は、行政書士でない「代理業者(例:自動車ディーラー)」が、第1条の3第1号の非独占業務をすることを認めていると解される。また、争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。代理人として契約書を作成しても罰則は適用できない。但し、これらを業として行うことは処罰の対象となる。
非独占業務
官公署に提出する書類の提出手続代理(第1条の31号)
また、「官公署に提出する書類」とは提出先が官公署に限定される。公益法人・保険会社等官公署以外は一切含まない(衆議院法制局見解)。
本条については、意思代理とする見解と事実行為の代理とする見解がある。
意思代理の見解によれば、行政書士は依頼者からの委任により、委任の範囲において自己の判断で申請意思の補完、書類の補正をなすことができる。申請代理とほぼ同義。補正手続においては、裁判例により行政書士の印は使用出来ず依頼者の押印等が必要であるが、「申請」の文言を使用していても行政契約の範疇にある手続は、行政書士の印で訂正することが可能なものもある。
事実行為の代理の見解によれば、これは文字通り提出手続の代理である。意思は既に依頼者のところで完成しており、意思代理ではない。このことから、官公署の許認可等の申請では依頼者の委任状を添付しても、誤字脱字等の字句の軽微な訂正・補正ができるのみであり、内容の変更はできない。
契約その他書類につき代理人として作成すること(第1条の32号)
民間対民間の契約書等を作成することは、意思代理である。監督官庁である総務省の見解によれば「代理人として」契約書類等を作成できるのであり、書類の作成を代理するのではない。これは、委任契約の締結により契約書の作成と契約の代理ができるということであり、借金の繰り延べの書類や債務支払い期日の延長など契約に付随する行為も含む。
書類作成の相談業務(第1条の3 3号)
業務とすることのできる書類について、法規定の説明や助言、書類作成に必要な範囲での法解釈を教示することを含む。
法定外業務
条文に記されていない業務であり、法解釈上の業務、及び私人の地位において受任する業務。行政書士法の規定の適用は無く、民法その他の規定が適用される。
行政手続法上の聴聞代理・行政不服審査法の審査請求
どちらも代理人の要件に弁護士・行政書士など資格制限は無い。
成年後見人
最近は法定後見人、任意後見人となる行政書士も増えている。
農地法第5条による転用許可申請(但し、第1条の3(官公署に提出する書類の提出手続代理)を「意思代理」と見解している場合のみ。)
農地法第5条による転用許可申請のような譲受人、譲渡人が共同して官公庁に書類を提出しなければならない場合の意思代理は、民法第108条(双方代理)の適用を受けることとなる。このような場合は、法定外業務として受任し、事実行為の代理として手続きを代行するよう実務上の扱いが示されている。事実行為の代理では双方代理にならないため。この法定外業務の根拠については、もちろん解釈によって第1条の3より導かれるものと解されている。よってこういった事例においては法定外業務と判断される。
業務の制限
行政書士は、弁護士法、司法書士法、税理士法、弁理士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、海事代理士法など、他の士業法等で禁じられている書類(裁判関係、登記、税務(不動産取得税など一部を除く)、特許(権利化後の移転手続等を除く)など)を作成することはできない(第1条の2第2項)。
なお、歴史的に社会保険労務士は行政書士から分離したという事情があるため、社会保険労務士制度が誕生した1968年以前より行政書士であった者は社会保険労務士の資格を付与されている。また昭和55年9月1日までに登録した行政書士は、行政書士のままで社会保険労務士の独占業務に関わる申請書等の作成(社会保険労務士法第2条第1項第1号)および帳簿書類の作成(同第2号)を為すことが許されるが、提出代行(クライアントに代わり行政機関への提出を代行すること)及び事務代理(事実行為の代理であるが、書類提出や、クライアントの完成された主張・陳述を代理したり、書面の内容を委任の範囲内で自らの判断で修正すること)はできず、使者(行政契約に属するものは民法の代理もあり)として行政機関に提出することができるのみである。当然、あっせん代理も出来ない。
行政書士の義務
帳簿の備付及び保存(第9条)。
帳簿には、事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名、その他都道府県知事の定める事項を記載する(第9条1項)。
帳簿は、閉鎖(余白ページがなくなり使用終了)の時から2年間保存する(第9条2項)。
この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第23条)。
受ける報酬の額を掲示しなければならない(第10条の2)
弁護士、医師、他士業と同様に、職務上知りえた依頼人に関する知識を守秘する義務がある(第12条)。
使用人その他の従業者も同様の義務がある(第19条の3)
違反したものは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金であるが、告訴がなければ公訴されない(第22条)。
依頼を正当な理由なく拒むことが出来ず(第11条)、拒むときは事由を説明しなければならない(規則8条前段)。この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第23条)。
補助者を置いたときは、行政書士会に届け出る(規則5条2項)。
法令または依頼の趣旨に反する書類を作成してはならず、作成した書類には記名し職印を押さなければならない(規則第9条)。
行政書士法人
行政法人とは、業務を組織的に行うことを目的として行政書士が共同して設立した法人をいう。
行政書士法人の社員は行政書士でなければならない。(第13条の5)
行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。(第13条の7)
行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。(第13条の14)
行政書士会
会則を定め都道府県知事の認可を受けなければならない(第16条の2)
組合等登記令により登記しなければならない(第16条の3)、登記を怠ったときは、代表者が30万円以下の過料に処せられる(第25条)。
毎年1回、会員の事務所の所在地等を都道府県知事に報告しなければならない(第17条1項)
行政書士として登録を受けたとき、その書士会の会員となる。(第16条の5)
会員に対して会員証を交付しなければならない(規則第13条)
日本行政書士会連合会
都道府県単位に設立された書士会の上部組織。
登録
行政書士となる資格を有する者が、行政書士になるには行政書士名簿への登録を受ければならない(第6条)。
資格を有しない者が虚偽の申請をし登録させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(第21条)
登録の取消し(第6条の5)
行政書士会の指導および連絡事務をおこなう(第18条2項)
資格審査会(第18条の4)
委員の任期は、2年である(6項)
監督
行政書士に対する懲戒は、都道府県知事が行う(第14条)。
都道府県知事は、行政書士会につき、報告を求め、または勧告することが出来る(第18条の6)
行政書士試験
受験資格は制限なし。試験は11月第2日曜日に都道府県知事が財団法人行政書士試験研究センターに委託して全国47都道府県で行われる。試験科目は業務に関する法令として憲法、行政法、民法、商法、基礎法学があり、業務に関する一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解がある。試験問題は、毎年度4月1日現在施行の法律に準拠して出題されるため平成18年度の試験は5月1日施行だった会社法が出題されないことになっている。
従前は、他の国家資格と比較して難易度は低く、長年法律系国家資格の「登竜門」として扱われてきた。しかしながら、「高卒以上」など学歴等による制限の撤廃や、近年の資格人気による受験者急増などの状況の変化で、ここ数年で試験内容は著しく難化している。かつては、合格率は10%前後と比較的安定しており、出題内容も、幅広い分野の法律の基本的な部分を問うものであった。しかし、ここ数年では、幅広いだけでなく、より深い法律知識や論理的思考も要求しており、一般教養の難易度も年毎に安定していない。平成15年度以降の合格率は、2,9%、5,3%、2,6%と極めて合格の困難な試験となっている。
資格商法との係わり
知名度の向上と、弁護士ほどの難関ではない等の認識により、いわゆる資格商法において行政書士資格講座が見うけられる。
参考文献
地方自治制度研究会『詳解 行政書士法』(ぎょうせい)
兼子一『行政書士法コンメンタール』(北樹出版)
関連団体
日本行政書士政治連盟
有限会社全行団
北海道|青森県|岩手県|秋田県|宮城県|山形県|福島県|茨城県|栃木県|埼玉県|千葉県|東京都
神奈川県|山梨県|新潟県|富山県|石川県|福井県|長野県|岐阜県|静岡県|愛知県|三重県|滋賀県
奈良県|京都府|大阪府|和歌山県|兵庫県|岡山県|広島県|鳥取県|島根県|山口県|香川県|徳島県
高知県|愛媛県|福岡県|佐賀県|長崎県|大分県|熊本県|宮崎県|鹿児島県|沖縄県
2006/10/05制作 2006/10/18修正
無料で利用できる就職・転職支援会社の
求人情報・転職支援サービスをご紹介!