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食品衛生監視員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
食品衛生監視員とは行政警察活動として、食品衛生法に規定された職務及び食品衛生に関する指導を行う技術系公務員。主に国の検疫所と地方自治体の保健所に所属し、食品の検査や食中毒の調査、食品製造業や飲食店の衛生監視、指導及び教育を行っている。通称「食監(しょっかん)」。
目次
1 資格
2 法令
3 業務内容
4 義務
資格
食品衛生監視員は以下のいずれかの条件を満たす公務員の中から、厚生労働大臣または都道府県知事等により任命される。
一 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
二 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師又は管理栄養士
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、食物学又は栄養学の課程を修めて卒業した者
四 栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの
法令
食品衛生法第三十条に
第二十八条第一項に規定する当該官吏吏員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣又は都道府県知事等は、官吏又は当該都道府県等の吏員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。
とある。
因みに、第二十八条第一項は以下のとおり。
第二十八条 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。」
なお、第二十八条第一項に関する権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない、との規定があるため、食品を使った毒殺事件のような事例が起きた場合は、中毒で無く犯罪であることが確定するまで保健所と警察が同時並行で調査を行う必要がある。
業務内容
検疫所の食品衛生監視員は輸入食品の収去検査を行っている。
保健所の食品衛生監視員は管内で製造、流通する食品の収去検査を行うとともに、
食品関係事業者の営業の許認可・衛生監視及び指導
食中毒発生時の調査及び違反業者に対する行政処分
食品衛生法や各自治体の条例に関する調査及び違反に対する行政処分
事業者や住民に対する食品衛生に関する情報提供及び教育・知識の普及
食品に関する苦情対応及び調査
に係る業務を行っている。
この他に、卸売市場の検査所で衛生監視や検査を行ったり、厚生労働省や各都道府県・政令指定都市・中核市・保健所設置市・特別区の本庁で食品衛生行政に関する業務を担当している食品衛生監視員もいる。
収去検査とは俗に「抜き取り検査」「抜き打ち検査」と呼ばれている。検査のために無償で食品等を収去することは食品衛生監視員のみに認められた権限であり、他の官吏及び吏員(警察官等)にはできない。なお、この行為は公共の福祉のために行われているため、国民の財産権を犯す行為とは解されない。ただし、収去には様々な規定があり、食品衛生監視員の側にも様々な制約がある。
食品衛生監視票と呼ばれる様式に基づき、食品関係事業所の衛生設備及び管理状態を点検し、その結果を百点満点で採点することができる。食品衛生監視票は旅行業者が旅館やレストランと協定を結ぶ際や自治体や社会福祉施設が給食納入業者と契約を結ぶ際に、施設の衛生状況を把握するため、事業者に対し提出を求めることも多い、重要な書類である。
義務
食品衛生監視員はその職務を行う際に求められた場合は、食品衛生監視員である旨の身分証明を提示しなければならない。
収去検査を行う場合には、様式に定められた収去票を発行しなければならない。
収去検査については無償で物品の提供を受け、検査結果によっては販売禁止等の行政処分が行われるため、施設への立入から検査機関での取り扱いに至るまで、様々な厳しい規定が設けられている。
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2006/10/05制作 2006/10/18修正
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