ホームヘルパー 資格講座
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出典:国政モニター
ホームヘルパー2級養成受講時には、どの講師方もヘルパーは「医療行為」を行わないことになっておりますと指導されますが、現実には毎日利用者と接していると利用者側からの希望として依頼されます。
1 背中、足指等の薬塗り(かゆみ止め等感染症も含む。)
2 目薬さし、服薬の管理
3 摘便
4 褥創の処置(消毒、薬塗り)
5 経管栄養の処置
6 たんの吸引
以上のなかで1、2、4はルール違反になることは分っていても、医者や看護師さんたちの指示も出されるので、サービス競争の時代でもあり、利用者の希望を適えられ喜びも得られるので、自然と行ってしまうのが現実です。
但し、6に関しては、私たちは今のところはっきり「出来ません」とお断りしておりますが、一番要望が多いのも事実です。
そこで提案なのですが、来年度から障害者も介護保険対象になるようですから、現在のホームヘルパー2級以上の有資格者で何年かの経験者に対して「医療行為補助者」養成をされるとよいのではと思います。
看護師さんばかりでは対応が大変かと思いますので、少しでも利用者が喜ばれるサービスが出来ないものかと思ったのです。在宅介護は家族援助が大切です。又受講修了者はワンランクアップの技術者として認められれば、専門職としての自覚をもって対応できると思います。
少しづつでも在宅介護が安心して進めていけるような対策ができれば嬉しいです。
(大阪府 販売・サービス・労務職 女 58歳)
医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」については、患者の生命・身体に及ぼす危険性にかんがみて、医師、看護師等医療関係資格を有する者が行うべきものと考えており、医療関係資格を有さないホームヘルパー等が業として行うことは認められておりません(「業として行う」とは、「反復継続の意思をもって行う」ことであると解しております。)。
ただし、要介護者の状態に急変が生じた場合で医師、看護師等による速やかな対応が困難であるとき等において、医療関係資格を有さないホームヘルパー等が緊急やむを得ない措置として「医行為」を行うことは、それが業として行われるものでない限り、医師法第17条(医師でない者の医業の禁止)に違反するものではありません。
ある行為が「医行為」に該当するか否かについては、個々の事例に即して、当該行為が患者の生命・身体に及ぼす危険性を勘案して判断する必要があると考えており、御指摘の1から6までの行為についても、個別具体的な行為の内容に即して判断する必要があると考えております。
なお、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者に対するたんの吸引行為の問題については、医療関係者、法学者等の専門家からなる「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会」を開催することとしております。この検討会において、在宅のALS患者に対するたんの吸引行為についての患者・家族の負担の軽減を図るための方策について(1)在宅のALS患者の療養生活の質の向上を図るための看護師等の役割や、(2)ALS患者に対するたんの吸引行為の医学的・法律的整理に関する検討を進め、今年度内に結論を得たいと考えております。
参考図書:
どこまで許される?ホームヘルパーの医療行為
内容)生きるためには、医療行為が欠かせない利用者。求めに応じれば、違法行為となる介護職。いったい介護は誰のためのものなのか。現場の苦悩を通して、「システム」に切り込んだ一冊。内容(「BOOK」データベースより)
その他参考図書:
事例で考える介護職と医療行為
介護現場の医療行為―その実態と方策を探る
▽ホームヘルパー2級の資格をとるならシカトル [教育訓練給付制度有]
▽ホームヘルパー1級の資格をとるならシカトル [教育訓練給付制度有]
有限会社フリーアンドイージー
2008/09/04更新
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